通所受給者証とは

通所受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。支援の内容は児童発達支援や保育所等訪問支援、放課後等デイサービスといった種類の支援を受けることができます。

通所受給者証は舞鶴市健康・こども部 こどもまんなか室 子育て応援課 こども支援課の窓口で申請を行います。
また舞鶴市が発行する通所受給者証は、誕生日の月末に期限切れとなります。例えば12月生まれのこどもの場合、10月末には更新の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

さくらんぼ園の入園決定後、通所給付費が支給されます。これにより国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けることができます。

自己負担額は月額上限が定められています。ただし年少から年長の3年間は無償化対象です。

利用料の9割が給付され、自己負担は1割です。さらに月ごとの利用者負担額には上限があり、その上限額を超えて自己負担をすることはありません。その上限額は前年度の世帯の所得によって3つの区分があります。

  • 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
  • 市町村民税課税世帯(収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
  • 上記以外(収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円

第2子軽減対象児童もしくは第3子以降軽減対象児童の記載のある方

さくらんぼ園の利用児童の兄または姉が未就学児であったときは、多子軽減の対象となります。
また世帯の市町村民税所得割合算額にもよりますが、兄または姉の年齢は問わず、同居をしていなくても、同一の生計なら、対象となる場合があります。
第2子の児童が利用される場合は半額、第3子の場合は無料となります。
※市町村民税所得割28万円未満:4,600円(負担上限額)のうち、年収360万円未満相当世帯の場合等がその対象です。
利用者負担額の軽減が該当する場合は、通所受給者証に記載されます。